こちらでは各種サービスを受けるための「ご利用の手続き」「入所の手続き」をご案内しております。
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要介護認定の申請介護保険サービスを希望する人は、まず、市区町村の担当窓口で「要介護認定」の申請をします。
(ケアマネジャーが申請手続きの代行も行います)。
※申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの第2号被保険者の場合)
- 印鑑
認定調査~認定結果の通知
- 認定調査・主治医の意見書
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査をします。 また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。- 審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。- 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。
ケアプランの作成ケアプランを作成します。
※要介護1~5と認定された人が対象です。
- ケアマネジャーによる状態の把握
利用者様の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
- サービス担当者との話し合い
ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者様やご家族とサービス事業者がケアプランの原案について検討します 。
- ケアプランの作成
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作り、利用者様の同意を得ます 。
- サービスを利用
各サービス事業所と契約し、ケアプランにもとづいて サービスが提供されます。
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- モニタリング訪問
定期的にケアマネジャーがお宅を訪問し、ご相談をお聞きしたり、ご状態やサービス 利用状況の確認を行います。サービスの利用開始ケアプランにもとづいたサービスを利用します。サービスを利用するとき、利用者様がサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。サービス一覧
こんなとき、このようなサービスを利用できます。![]()
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